みなさん、こんにちは。ホーム創建の不動産担当五十嵐です。
おひさしぶりです。
このところ天気がいまいちパッとしませんね。
北海道には梅雨はないというけれど、本州出身の僕にしてみたら、この時期のこんな気候こそが梅雨そのものなのでは?なんて思ってしまいます。
さてさて、今日は土地や不動産の売買契約と重要事項説明について。
先日、音更町でホーム創建が持っている土地の売買契約を行いました。
購入するお客様は、ホーム創建で家を建てようとしているお客様です。
ご契約いただき、ありがとうございました。
契約というのは、簡単に言うと
こういうモノ(土地)をこの値段で売りますよ、買いますよ
という約束事です。
もちろん不動産という大きな金額の売買になるので、詳しい場所や面積、いつお金を払うか、お互いに暴力団と関係していないよ、という話、もし不具合があったときはどうするのか、キャンセルはどういう決まりのか、などなど、細かい部分が契約書には載っています。
それをひとつひとつご説明して納得していただくのですが、不動産を売買する際には、その契約の前段として「重要事項説明」というのもあります。
これも契約の一部のようなものなのですが、この売買についてより詳しく、
権利関係はどうなっているのか、家を建てる際にはどんな制限があるのか、予定通りの家が建つのか、水道や下水道などのインフラ関係はどうなのか、追加費用はないのか、その他確認事項はないのかなどなど、説明を受けるものになります。
この重要事項説明は宅建士という資格をもった人が対面で行います。
みなさんが不動産を買う際には、契約書だけではなく、重要事項説明(重説とも呼びます)をしっかり聞いて、わからないことはわかるまで聞いていただくこと、重要事項説明書をもらうこと、説明している人が宅建士の資格をちゃんと持っていること(説明の際には見せなければいけない、と決まっています)を確認してみてくださいね。
それではまた!